足がご不自由など、外出が困難な方にはご自宅で治療が受けられる『在宅診療』をおこなっております。
クリニックにご連絡いただければ往診いたしますのでお気軽にご連絡ください。
電話番号:043-272-7272

ご自宅まで訪問します
在宅受診


様々な理由で通院が困難であるために、歯科治療を放置してはいませんか?
すなかわ歯科クリニックでは、歯科医師・歯科衛生士が
直接患者様のご自宅や入居施設までお伺いして、歯科治療を行う
「訪問歯科診療」を実施しています。
~こんな方々にオススメです~おすすめ
例・肺炎の予防のために口腔ケアを受けたい。。。
・一人で歩くのが困難で通院が難しいので来てほしい。。。
・寝たきりの父が入れ歯が痛いというのだけど。。。
・奥さんの介護に手いっぱいで口腔ケアまで手が回らない。。。
・お口の汚れが原因で口臭が気になる。。。

 



 

診療内容
 

口腔ケア
口腔ケア介護をされているご家族の方・ヘルパーの方は、なかなかお口のケアまで手が回らない
ことが多いかと思います。毎日歯磨きをしていても、それだけでは十分にお口の汚れを
落としきれない場合がございます。
歯石除去や適切なブラッシング指導等の、専門的な口腔ケアを行います。

入れ歯の修理・作成・調整
入れ歯入れ歯がゆるくて噛めない、噛むと痛い、落として割れてしまった、
長い間使っていない入れ歯があるがどうにかしたいなど、
入れ歯に関する悩み事がございましたらお気軽にご相談ください。
古い入れ歯の修理から、新しい入れ歯の作成、調整まで行います。

むし歯・歯周病治療
虫歯・歯周病治療専用の機材をお持ちし、歯科医院とほぼ同じ治療を行います。
むし歯や歯周病が進行した状態を放置していると、美味しく食事を摂ることがません。
そのため脱水症状や栄養不足の状態になり、健康にも悪影響を及ぼします。
口臭などへの影響もおおいに考えられるでしょう。
不安なことがあれば、できるだけ早めにご相談ください。
施設に入所されている方は、施設のスタッフとも連携しながら治療を進めます。

定期検診老夫婦
せっかく時間をかけて治療を受けても、毎日のケアをおろそかにしてしまえば
むし歯や歯周病は再発・進行してしまいます。
治療後も定期的に検診を受けることをオススメいたします。
治療の流れ

 

  1. ご相談お申込み お電話、もしくは診療所にてお申込みください
    電話番号:043-272-7272
    初回検診の訪問日時を調整させて頂きます。
     
  2. 初回検診 実際に歯科医師・歯科衛生士が居宅、施設をお伺いし、患者様の口腔や全身の状態について確認を致します。 その際、治療計画や治療費用についてもご説明致します。
     
  3. 治療・口腔ケア開始 ご了承いただいた治療計画をもとに、後日より治療・口腔内のケアを開始させていただきます
     

治療費について

訪問歯科は保険が適用されます。
また、交通費などの諸経費は一切不要です。
初回時の無料検診にて、主訴をお伺いし、口腔内を診察した上で、治療計画や今後の費用について詳しいご説明をさせていただきます。
目安としては、以下の通り、医療保険と介護保険の合算請求となります。
 
訪問品治療費の目安

 

医療保険

保険訪問診療①後期高齢者の方
  ・75歳以上の方
  ・65歳以上で広域連合から障害認定を受けた方
  (定率1割自己負担、現役並み所得の方は3割自己負担)
②前期高齢者の方(65歳から74歳の方)
  ・65歳から69歳までの方はお持ちの保険証に準じて自己負担
  ・70歳から74歳までの方は2割もしくは3割自己負担
  (但し、2割自己負担者は平成28年3月まで1割自己負担)
③障がい者の方
  ・各市区町村の助成や減免と同じ取扱いです。
④一般の方
  ・一般の医療保険の自己負担と同じ取扱いです。(高額医療費の自己負担限度額を超えた場合は還付されます。)

 
医療保険


介護保険利用者介護認定を受けている在宅や居住系施設へ入居の方は介護保険の合算請求となります。
居宅療養管理指導とは?
 
【歯科医師が行う居宅療養管理指導】
担当の歯科医師が、通院が困難な利用者に対し、その居宅を訪問して行う計画的、継続的な歯科医学的管理を基に、利用者が居宅療養サービス計画作成を依頼する居宅介護支援事業者及び居宅サービスを利用するその他の事業者に対して、居宅サービスの計画の策定等に必要な情報提供を行います。
また、利用者もしくはその家族等に対する居宅サービス利用上の留意点、介護方法等について、指導及び助言を行います。
※事業者への情報提供については、個人情報ですので、利用者の同意を得て行います。
 
【歯科衛生士が行う居宅療養管理指導】
担当の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として
利用者の口腔内での清掃又は、有床義歯の清掃に関する実地指導を行います。

当院の居宅療養管理指導運営規定について